離婚に関する用語
か行
婚姻の無効
日本では婚姻の無効に関して民法第742条〜第748条に
条項がある。
第一項 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
第一号 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
第二号 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第二項[1]に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。
婚姻の無効は以下の場合に認められる。
重婚
婚姻関係にある者がすでに他と婚姻関係にある場合。
未成年
婚姻関係にある者が幼すぎる場合、また幼いに関わらず保護者のゆるしなく婚姻しようとした場合。
アルコール・薬物
婚姻関係にある者が結婚時にアルコール・薬物などの中毒状態である場合。
精神的不能
婚姻関係にある者が結婚時に精神的な理由により不能である場合。
強制・虚偽
結婚が強制や偽証により不正に行われた場合。
婚姻能力欠格
婚姻関係にある者に肉体的・性的不能に婚姻の能力がない場合。
近親
婚姻の当事者たちが法律により結婚できない関係にある場合。
